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2022.09.26

【宿泊施設様必見!】利用しよう★宿泊施設のホール等利活用促進事業(第3期)


 

山口県の補助事業として「宿泊施設のホール等利活用促進事業」があります。
補助の対象期間は2023年1月31日までです。
このブログをご覧くださっている宿泊施設の方がいらっしゃいましたらお力になれれば幸いです。
 

 


 

宿泊事業者が実施するコロナの時代に即したホール等の利活用を図る取組を緊急的に支援し、その効果や影響等を調査・フィードバックすることにより、宿泊施設の稼働率向上を通じた観光関連産業回復の呼び水とすることを目的とします。
 

★コロナの時代に即したホール等の利活用を図る取組の例★
〇忘年会・新年会プラン、日帰り宴会プランの企画
〇カルチャー教室、ディナーショウ
〇宴会場利用の宿泊プランの企画 ※補助対象は宴会場に係る経費のみ
〇イベントホール・ミニホールを使った会議・講演
〇ホテル館内の屋外スペースでの音楽イベント
〇施設所有の屋外スペースでの音楽イベント

POINT

なお、こちらの補助金は、新しい取組をしなければ交付されないものではありません。
「やまぐち安心飲食店」に認証され、コロナの時代に即した食事会等実施されていれば、それに係る経費は対象となります。
※飲食をしない事業で補助を受ける場合は、認証取得の必要はありません。

 

事例紹介は最後に記載しようかと思いましたが、こちらを読んでいただければ事前にイメージをつかんでいただけると思います♪
勉強会・ディナーショー・ミーティング・催事開催・グッズ配布等。それぞれの施設様にあわせた活用方法がきっとあるはずです!
コロナ禍で空いているレストラン会場やバンケットを利用しましょう!
 

<< 事例紹介 >>
 

・館内展示室での企画展示&大宴会場で作家による講演会&企画展示にちなんだ特別料理の提供
・ランチ付き「フラワーアレンジメント教室」は、会場をレストランから広い宴会場へ行う
・ライブ演奏が好評のクリスマスディナーは、今年度は食事と演奏の会場を分け、ライブを2部制にして混雑緩和を図る。
・温泉旅館で不定期開催だった音楽イベントを毎週末開催し、同館を利用する機会を増やす。
 (会場入り口に消毒のお願い・密閉性の高いマスクを配布・地元情報誌に広告掲載・ェイスシールドや間隔をあけてイベントを実施)
・宿泊施設の屋外広場で音楽イベントを開催
・イベントと食事をセットにした「トークディナーショー」
・プレミアム宴会コースを考案。1日1組限定とし、1組ごとに特別限定料理を提供した。
 記念グッズとしてクリアファイルを作り、イベントガイド、宴会プランのチラシを入れて販促活動に利用し地元紙での広告も行った。
・大宴会場、小宴会場の利用に限り、特別割引を実施。少人数宴会、家族利用の認知を高め継続利用を促す
・「天然本マグロ解体ショー」で海の幸の宿として強くアピール、1日100人が見学
・同館初の音楽会付きの食事会を実施、地元民との接点増やし旅館の利用を促進
・ホールを活用したディナーショー付きの宿泊プランを販売
 来場者には、感染防止対策グッズを配布
・島民対象に芸能イベントを実施
・ブランド牛産ブランド牛とお酒が一緒に楽しめるディナーショーを実施
・コロナ禍でも気軽な「フォトウエディング」、会議室でプチ披露宴。フリーマガジンに広告を掲載
・ファミリー対象の「マジックショー」で子育て世帯にアプローチ
・宿泊ホールでの映画観賞会、1泊夕食カクテル飲み放題プラン、地元ウニの剥き食べ放題などの3つのイベントを実施
・宴会場を活用した、食事を提供する平日宿泊プラン、パソコン勉強会、ディナーショーの3つのプラン・イベントを企画・実施
・「ふぐ処理師」講習会を無料で実施
(公式ホームページの事例集より抜粋いたしました)

 

2022年7月1日(金)~2023年1月31日(火)
※午後5時(必着)
※申請額が予算額に達し次第、申請の受付を終了します。

POINT

申請してから決定までどのくらいかかるのか?
書類一式がそろった段階で受理し、その後2~3週間を目途に交付決定通知されます。
余裕をもって申請しましょう!

 

補助対象事業費:上限100万円
補助対象経費の10分の10

 

1、旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた者
2、原則として「やまぐち安心飲食店」の認証を取得している宿泊施設(申請中含む。)を経営する者

※飲食を伴わない事業で補助を受ける場合は、認証取得の必要はありません。
※住宅宿泊業法(民泊新法)の提出のみの施設は対象外
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む施設は対象外

 

広告宣伝費・社外人件費・仕入費・旅費
委託費・貸借料・謝金・販売促進費
など、コロナの時代に即したホール等の利活用を図る取組に要する経費

 

以下の経費については対象外です。しっかり確認しましょう!
・消費税及び地方消費税
・送料(代金に含まれ、かつ送料込でも通販の方が市販より安価であるものを除く)
・間接経費(振込手数料、水道光熱費、収入印紙代等)
・旅館業法第3条第1項に規定する許可を受ける前に支出した経費
・補助対象期間外に支出した経費
・備品購入(概ね3万円超)及び施設整備
・機器更新等に要した経費
・施設または設備等の維持及び運用の経費
・不動産購入に係る経費
・事業で使用したことが一般的に確認できない経費
・事業計画の目的に合致しないもの
・保険料
・交際費(飲食代・接待費等)
・公租公課
・申請する事業計画に対し、別途、国、県、市町等からの補助金、助成金、委託費等を受給したもの、又は受給予定がある場合の当該経費
・補助対象経費の申請、請求に係る経費の証拠書類に不備のある経費
・その他、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる経費

 

補助対象になった取組であれば、もしも新型コロナウイルスの感染拡大でイベントが中止になった場合、それまでに実際にかかった経費は、補助対象経費として申請することができるそうです!
ここ大事です!大変ありがたいですね!

C&Cではマナー研修やセミナー実施のご紹介が可能です。イベントにからめてLED装飾等いかがでしょう?
お力になれることがあるかもしれません!ぜひ一度、C&Cにご相談ください♪

 

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